Q. レンタルする条件を知りたい
貸渡人が有効な自動車運転免許を所持していることが最低条件である。一部のレンタカー会社は取得後すぐ(初心運転者)のレンタルも受け付けるが、運営会社や店舗(フランチャイズ会社)によっては取得後の経過月数・年数で貸渡を拒否する場合や、熟練運転者の同乗を義務付けたり、所定の自動車保険保障額の増額(有料)か、逆に補償制度の加入が出来ない事(運転ミス等で車両に損害・損傷が生じた際は最悪自己負担となる)を条件に貸渡す場合もある。免許取得後1年未満の初心運転者が運転する場合は、レンタカーであっても初心運転者標識を掲示しなければならない。店舗で用意がある場合でも在庫に限りが有る事を念頭に、予め私物を用意する事が望ましい。
スポーツタイプや輸入車の車種を扱う場合は、取得後5年以上経過が条件というものもある。
また、データベースなどで調査のうえ、過去に大きな事故や借逃げ歴が有る場合には貸渡しを拒否される場合もある。さらに、レンタカーを強盗・誘拐・性犯罪などの加害者側の用途として使用したり、2006年からは貸渡中のレンタカーが駐車違反となり放置違反金を借受人が確実に納付しなかった(結果として所有者であるレンタカー会社の損害となった)場合、社団法人全日本レンタカー協会のデータベースに登録され、情報交流によって以後は加盟各社(全国大半のレンタカー業者)で貸渡が拒絶される。
Q. 事故の場合は?
レンタカーは「余所のクルマ」であるため、マイカーと比べて丁寧に取り扱う者と、金を払っているのだからと乱雑に使う者に分かれる傾向がある。どちらにしても万が一交通事故が発生した場合
* 必ず出発地や最寄りのレンタカー店舗、時間外電話窓口に連絡し状況を伝えて指示を受ける。バンパーを壁に擦った、飛び石でフロントガラスを破損した、ゴルフバッグでトランクを凹ませたなど、些細な車体損傷や自損事故でも必ず直ちに連絡する。
* 物損事故や人身事故の場合、110番や最寄の交番など警察にも通報する。後日保険会社に請求する際などに警察による「事故証明書」が必要になるため、ありのままの状況を警察官に伝える。レンタカー会社の承諾無しで事故相手方と示談することは禁止である。
* レンタカー会社によって指示の内容に差分があるが、一般的な事故対応と同様、
o [負傷者の救護]→[警察(及び貸渡店舗)への連絡]→[相手の情報の確認]→[相手方車両の確認]というプロセスを指示される。
* 当て逃げや追突などの被害事故でも、警察の事故証明書が必要となることが多いので、上記と同じプロセスを実行する。